(予備後備ノ軍籍ニ在ル陸軍監獄看守海軍監獄看守ニシテ戦争若クハ事変ニ際シ召集セラレタル者ニ休職ヲ命スルノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 明治27年8月21日
法令の形式: 勅令
朕豫備後備ノ軍籍ニ在ル陸軍監獄看守、海軍監獄看守ニシテ戰時若クハ事變ニ際シ召集セラレタル者ニ休職ヲ命スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百五十一號
豫備後備ノ軍籍ニ在ル陸軍監獄看守及海軍監獄看守ニシテ戰時若クハ事變ニ際シ召集セラレタルトキハ明治二十七年勅令第八十八號ノ規程ヲ適用ス
朕予備後備ノ軍籍ニ在ル陸軍監獄看守、海軍監獄看守ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタル者ニ休職ヲ命スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百五十一号
予備後備ノ軍籍ニ在ル陸軍監獄看守及海軍監獄看守ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタルトキハ明治二十七年勅令第八十八号ノ規程ヲ適用ス