(戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル士官候補生教育ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治37年4月14日
法令の形式: 勅令
朕戰時又ハ事變ノ際ニ於ケル士官候補生敎育ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十三日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百十五號
第一條 戰時又ハ事變ニ際シ將校ノ補充上必要アルトキハ陸軍大臣ハ陸軍補充條例第十條第二項ノ規定ニ拘ラス士官候補生ヲ士官學校ニ入校セシメ及士官學校生徒ノ修學期ヲ變更スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ士官學校ニ入校セシメタル者ハ入校後校長ニ於テ陸軍補充條例第十六條ノ規定ニ準シ其ノ階級ヲ與ヘ又ハ之ヲ進ムルコトヲ得
朕戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル士官候補生教育ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十三日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百十五号
第一条 戦時又ハ事変ニ際シ将校ノ補充上必要アルトキハ陸軍大臣ハ陸軍補充条例第十条第二項ノ規定ニ拘ラス士官候補生ヲ士官学校ニ入校セシメ及士官学校生徒ノ修学期ヲ変更スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ士官学校ニ入校セシメタル者ハ入校後校長ニ於テ陸軍補充条例第十六条ノ規定ニ準シ其ノ階級ヲ与ヘ又ハ之ヲ進ムルコトヲ得