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本データベースについて
(陸軍経理部士官及下士特別補充ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治37年4月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治44年10月26日 勅令第270号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍經理部士官及下士特別補充ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十二日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百十號
現役陸軍各兵科士官ニシテ陸軍經理學校學生タル者ハ戰役中必要ニ應シ陸軍補充條例ノ規定ニ拘ラス現官等相當ノ經理部士官ニ任用スルコトヲ得
豫備役後備役陸軍各兵科上等兵ハ戰役中必要ニ應シ陸軍補充條例ノ規定ニ拘ラス豫備役ノ者ニ在リテハ豫備役陸軍三等計手ニ、後備役ノ者ニ在リテハ後備役陸軍三等計手ニ任用スルコトヲ得
朕陸軍経理部士官及下士特別補充ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十二日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百十号
現役陸軍各兵科士官ニシテ陸軍経理学校学生タル者ハ戦役中必要ニ応シ陸軍補充条例ノ規定ニ拘ラス現官等相当ノ経理部士官ニ任用スルコトヲ得
予備役後備役陸軍各兵科上等兵ハ戦役中必要ニ応シ陸軍補充条例ノ規定ニ拘ラス予備役ノ者ニ在リテハ予備役陸軍三等計手ニ、後備役ノ者ニ在リテハ後備役陸軍三等計手ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革