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法令データベース
本データベースについて
(開港港則第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治37年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
開港港則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月七日
內務大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百六號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中門司ノ港界ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
若松ノ港界ハ燈臺ヲ中心トシテ二海里ノ半徑ヲ有スル圓圏ノ一弧內及平野川口ノ東岸ヨリ北北西ニ引キタル一線以東
附 則
本令ハ明治三十七年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月七日
内務大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百六号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中門司ノ港界ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
若松ノ港界ハ灯台ヲ中心トシテ二海里ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内及平野川口ノ東岸ヨリ北北西ニ引キタル一線以東
附 則
本令ハ明治三十七年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革