日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍戦時給与規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治37年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月四日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百一號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第六條第三項ヲ左ノ如ク改ム
出戰又ハ戰備ノ姿勢ヲ完成シタル部隊ニ屬スル者、要塞ノ警急配備ニ就キタル者及對敵ノ目的ヲ以テ派遣セラレタル者ハ其ノ完成ノ日、配備ニ就キタル日又ハ派遣ノ日ヨリ戰地ニ出發ノ前日、戰地トナリタル日ノ前日、配備ヲ解キタル日、歸著ノ日又ハ給與停止ノ前日迄第一項ノ區分ニ依リ俸給ハ五分ノ一、給料ハ四分ノ一ヲ增給ス
第七條中「增給ヲ受クル者」ノ下ニ「竝出戰ノ姿勢ヲ完成シテ衞戍地又ハ編成地ヲ出發スル部隊ニ屬スル者及該部隊出發後之ニ屬セシメラレタル者」ヲ加フ
第七條ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
大本營前進セル場合ニ於テ戰役ニ關スル任務ヲ帶ヒ其ノ所在地ニ一時往復スル准士官以上營外居住下士以下及軍屬ニハ前項ニ準シ手當ヲ給スルコトヲ得但シ前項ニ依リ手當ヲ受ケタル者ハ此ノ限ニ在ラス
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月四日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百一号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第六条第三項ヲ左ノ如ク改ム
出戦又ハ戦備ノ姿勢ヲ完成シタル部隊ニ属スル者、要塞ノ警急配備ニ就キタル者及対敵ノ目的ヲ以テ派遣セラレタル者ハ其ノ完成ノ日、配備ニ就キタル日又ハ派遣ノ日ヨリ戦地ニ出発ノ前日、戦地トナリタル日ノ前日、配備ヲ解キタル日、帰著ノ日又ハ給与停止ノ前日迄第一項ノ区分ニ依リ俸給ハ五分ノ一、給料ハ四分ノ一ヲ増給ス
第七条中「増給ヲ受クル者」ノ下ニ「並出戦ノ姿勢ヲ完成シテ衛戍地又ハ編成地ヲ出発スル部隊ニ属スル者及該部隊出発後之ニ属セシメラレタル者」ヲ加フ
第七条ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
大本営前進セル場合ニ於テ戦役ニ関スル任務ヲ帯ヒ其ノ所在地ニ一時往復スル准士官以上営外居住下士以下及軍属ニハ前項ニ準シ手当ヲ給スルコトヲ得但シ前項ニ依リ手当ヲ受ケタル者ハ此ノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革