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本データベースについて
(医薬用工業用酒精戻税法施行規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
医薬用工業用酒精戻税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醫藥用工業用酒精戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十六號
醫藥用工業用酒精戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ヲ第一條ノ二トシ其ノ前ニ左ノ一條ヲ加フ
第一條
酒精ヲ左ノ藥品製造ニ使用シタルトキハ醫藥用ニ供シタルモノトシ醫藥用工業用酒精戾稅法ニ依リ金額下付ノ請求ヲ爲スコトヲ得
苦味丁幾
芳香丁幾
酸性芳香丁幾
橙皮丁幾
羯答利斯丁幾
規那丁幾
龍膽丁幾
沃度丁幾
吐根丁幾
阿片丁幾
大黃丁幾
莨菪丁幾
蕃木鼈丁幾
安息香丁幾
林檎鐵丁幾
纈草丁幾
ストロファンツス丁幾
莨菪越幾斯
綿馬越幾斯
大黃越幾斯
蕃木鼈越幾斯
カスカラ、サクラダ流動越幾斯
コンヂュランゴ流動越幾斯
ヒドラスチス流動越幾斯
依的兒
酒精ヲ左ノ物品製造ニ使用シタルトキハ工業用ニ供シタルモノトシ醫藥用工業用酒精戾稅法ニ依リ金額下付ノ請求ヲ爲スコトヲ得
火藥
尼斯
石鹼
單寧酸
龍腦
食醋
セルロイド
外國ニ輸出スル香水
酒精ヲ左ノ用途ニ供シタルトキ亦前項ニ同シ
蒸汽汽鑵燃料
煙草醱酵用
セルロイド加工用
第二條ニ左ノ二項ヲ加フ
當該官吏ハ前項ニ依リ承認ヲ與ヘタル酒精ヲ使用スル場所ニ就キ酒精、酒精ト混和スヘキ物品、製品、殘渣、器具、器械及帳簿書類ヲ檢査シ其ノ他監督上必要ト認ムル方法ヲ施スコトヲ得
當業者前項ノ檢査又ハ處分ヲ拒ムトキハ當該官吏ハ旣ニ與ヘタル承認ヲ取消スコトヲ得
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
酒精ヲ外國ニ輸出スル香水ノ製造用ニ供シ金額下付ヲ請求スル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニ輸出免狀又ハ之ニ代ルヘキ書類ヲ添附スヘシ
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕医薬用工業用酒精戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十六号
医薬用工業用酒精戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ヲ第一条ノ二トシ其ノ前ニ左ノ一条ヲ加フ
第一条
酒精ヲ左ノ薬品製造ニ使用シタルトキハ医薬用ニ供シタルモノトシ医薬用工業用酒精戻税法ニ依リ金額下付ノ請求ヲ為スコトヲ得
苦味丁幾
芳香丁幾
酸性芳香丁幾
橙皮丁幾
羯答利斯丁幾
規那丁幾
龍胆丁幾
沃度丁幾
吐根丁幾
阿片丁幾
大黄丁幾
莨菪丁幾
蕃木鼈丁幾
安息香丁幾
林檎鉄丁幾
纈草丁幾
ストロファンツス丁幾
莨菪越幾斯
綿馬越幾斯
大黄越幾斯
蕃木鼈越幾斯
カスカラ、サクラダ流動越幾斯
コンヂュランゴ流動越幾斯
ヒドラスチス流動越幾斯
依的児
酒精ヲ左ノ物品製造ニ使用シタルトキハ工業用ニ供シタルモノトシ医薬用工業用酒精戻税法ニ依リ金額下付ノ請求ヲ為スコトヲ得
火薬
尼斯
石鹼
単寧酸
龍脳
食醋
セルロイド
外国ニ輸出スル香水
酒精ヲ左ノ用途ニ供シタルトキ亦前項ニ同シ
蒸汽汽鑵燃料
煙草醗酵用
セルロイド加工用
第二条ニ左ノ二項ヲ加フ
当該官吏ハ前項ニ依リ承認ヲ与ヘタル酒精ヲ使用スル場所ニ就キ酒精、酒精ト混和スヘキ物品、製品、残渣、器具、器械及帳簿書類ヲ検査シ其ノ他監督上必要ト認ムル方法ヲ施スコトヲ得
当業者前項ノ検査又ハ処分ヲ拒ムトキハ当該官吏ハ既ニ与ヘタル承認ヲ取消スコトヲ得
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
酒精ヲ外国ニ輸出スル香水ノ製造用ニ供シ金額下付ヲ請求スル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニ輸出免状又ハ之ニ代ルヘキ書類ヲ添附スヘシ
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革