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法令データベース
本データベースについて
(戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治37年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治40年9月30日 勅令第314号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變ノ際ニ於ケル臨時召集ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第八十三號
戰時又ハ事變ニ際シ必要アルトキハ師團長ハ充員召集補充召集ノ外陸軍豫備役後備役將校同相當官准士官下士兵卒及補充兵ヲ臨時召集スルコトヲ得
前項ノ召集ニ關シテハ陸軍召集條例中補充召集ニ關スル規定ヲ準用ス但シ召集及其ノ解除ノ時期ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第八十三号
戦時又ハ事変ニ際シ必要アルトキハ師団長ハ充員召集補充召集ノ外陸軍予備役後備役将校同相当官准士官下士兵卒及補充兵ヲ臨時召集スルコトヲ得
前項ノ召集ニ関シテハ陸軍召集条例中補充召集ニ関スル規定ヲ準用ス但シ召集及其ノ解除ノ時期ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革