(印紙類売下売捌規則第十五条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治37年3月29日
法令の形式: 勅令
朕印紙類賣下賣捌規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十八日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十二號
印紙類賣下賣捌規則中左ノ通改正ス
第十五條中「沖繩縣」ヲ削ル
朕印紙類売下売捌規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十八日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十二号
印紙類売下売捌規則中左ノ通改正ス
第十五条中「沖縄県」ヲ削ル