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(巡査看守俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治37年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査看守俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査看守俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
司法大臣 波多野敬直
勅令第七十五號
巡査看守俸給令中左ノ通改正ス
第五條ノ二
戰時又ハ事變ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタルカ爲休職ヲ命セラレタル巡査看守ノ陸軍又ハ海軍ニ於テ受クル俸給又ハ給料ノ額休職ヲ命セラレタル當時ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相當スル金額以內ノ休職給ヲ給スルコトヲ得
朕巡査看守俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
司法大臣 波多野敬直
勅令第七十五号
巡査看守俸給令中左ノ通改正ス
第五条ノ二
戦時又ハ事変ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタルカ為休職ヲ命セラレタル巡査看守ノ陸軍又ハ海軍ニ於テ受クル俸給又ハ給料ノ額休職ヲ命セラレタル当時ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相当スル金額以内ノ休職給ヲ給スルコトヲ得
本文
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