(陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第69号
公布年月日: 明治37年3月22日
法令の形式: 勅令
朕陸軍乘馬飼養條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十九日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第六十九號
陸軍乘馬飼養條例中左ノ通改正ス
第一條第二十四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二十五 陸軍會計監督部師團經理部及臺灣陸軍經理部士官ニシテ乘馬ヲ要スル者
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十九日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第六十九号
陸軍乗馬飼養条例中左ノ通改正ス
第一条第二十四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二十五 陸軍会計監督部師団経理部及台湾陸軍経理部士官ニシテ乗馬ヲ要スル者
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス