(戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル聯隊区徴兵医官、同徴兵副医官ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治37年3月12日
法令の形式: 勅令
朕戰時又ハ事變ノ際ニ於ケル聯隊區徵兵醫官、同徵兵副醫官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十一日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 芳川顯正
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第六十四號
第一條 戰時又ハ事變ニ際シ徵兵事務條例第十四條ニ依リ聯隊區徵兵醫官、同徵兵副醫官ヲ充用シ難キ場合ニ於テハ聯隊區徵兵醫官ハ陸軍軍醫正又ハ陸軍軍醫ヲ以テ之ニ充テ聯隊區徵兵副醫官ノ職務ハ醫術開業免狀ヲ有スル者ヲシテ之ヲ執ラシムルコトヲ得
第二條 戰時又ハ事變ニ際シ師團長ハ聯隊區徵兵醫官、同徵兵副醫官ニ充ツル爲豫備役、後備役陸軍醫官ヲ臨時召集スルコトヲ得
前項ニ依リ召集シタル者ハ師團長適宜之ニ召集解除ヲ命スルコトヲ得
前二項ノ場合ニ於テハ陸軍召集條例第三章ノ規定ヲ準用ス
第三條 本令ハ警備隊區徵兵醫官、同徵兵副醫官ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル連隊区徴兵医官、同徴兵副医官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十一日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 芳川顕正
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第六十四号
第一条 戦時又ハ事変ニ際シ徴兵事務条例第十四条ニ依リ連隊区徴兵医官、同徴兵副医官ヲ充用シ難キ場合ニ於テハ連隊区徴兵医官ハ陸軍軍医正又ハ陸軍軍医ヲ以テ之ニ充テ連隊区徴兵副医官ノ職務ハ医術開業免状ヲ有スル者ヲシテ之ヲ執ラシムルコトヲ得
第二条 戦時又ハ事変ニ際シ師団長ハ連隊区徴兵医官、同徴兵副医官ニ充ツル為予備役、後備役陸軍医官ヲ臨時召集スルコトヲ得
前項ニ依リ召集シタル者ハ師団長適宜之ニ召集解除ヲ命スルコトヲ得
前二項ノ場合ニ於テハ陸軍召集条例第三章ノ規定ヲ準用ス
第三条 本令ハ警備隊区徴兵医官、同徴兵副医官ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス