(海軍戦時給与規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治37年2月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十七日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第五十二號
海軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第十一條ノ二 艦船ニ在ル准士官以上、候補生及文官ニ糧食ヲ給與スル場合ニ於テ別ニ炊爨セシムル必要アルトキハ食數ニ應シ食料ヲ給シ糧食ヲ自辨セシムルコトヲ得
前項ノ食料ニ關シテハ海軍糧食條例第八條及前條ノ例ニ依ル
朕海軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十七日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第五十二号
海軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第十一条ノ二 艦船ニ在ル准士官以上、候補生及文官ニ糧食ヲ給与スル場合ニ於テ別ニ炊爨セシムル必要アルトキハ食数ニ応シ食料ヲ給シ糧食ヲ自弁セシムルコトヲ得
前項ノ食料ニ関シテハ海軍糧食条例第八条及前条ノ例ニ依ル