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(海軍高等武官補充条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治37年2月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十三日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第四十六號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
戰時若ハ事變ニ際シテハ定規ノ實務練習ヲ爲サシメサルコトヲ得
第十四條ノ二
戰時若ハ事變ニ際シ定規ノ實務練習ヲ爲ササル候補生ノ候補名簿ノ順序ハ左ノ規定ニ依ル
一
海軍兵學校及海軍機關學校ヲ卒業シタル者ニ關シテハ卒業試驗ノ得㸃ニ依ル
二
少軍醫候補生ニ關シテハ採用試驗ノ得㸃又ハ採用ノ際席次ヲ定ムル爲ニ行フ試驗ノ得㸃ニ依ル
三
少藥劑士候補生、少主計候補生及水路少技士候補生ニ關シテハ採用試驗ノ得㸃ニ依ル
第二十七條第二號中「戰地」ヲ「戰時」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十三日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第四十六号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
戦時若ハ事変ニ際シテハ定規ノ実務練習ヲ為サシメサルコトヲ得
第十四条ノ二
戦時若ハ事変ニ際シ定規ノ実務練習ヲ為ササル候補生ノ候補名簿ノ順序ハ左ノ規定ニ依ル
一
海軍兵学校及海軍機関学校ヲ卒業シタル者ニ関シテハ卒業試験ノ得点ニ依ル
二
少軍医候補生ニ関シテハ採用試験ノ得点又ハ採用ノ際席次ヲ定ムル為ニ行フ試験ノ得点ニ依ル
三
少薬剤士候補生、少主計候補生及水路少技士候補生ニ関シテハ採用試験ノ得点ニ依ル
第二十七条第二号中「戦地」ヲ「戦時」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革