(整理公債条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第43号
公布年月日: 明治37年2月21日
法令の形式: 勅令
朕整理公債條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第四十三號
整理公債條例中左ノ通改正ス
第四條中「無記名利札附ニシテ五千圓千圓五百圓百圓五拾圓ノ五種トス」ヲ「無記名利札附トス」ニ改ム
第五條中「樣式」ヲ「種類及樣式」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕整理公債条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第四十三号
整理公債条例中左ノ通改正ス
第四条中「無記名利札附ニシテ五千円千円五百円百円五拾円ノ五種トス」ヲ「無記名利札附トス」ニ改ム
第五条中「様式」ヲ「種類及様式」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス