(海軍戦時給与規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治37年2月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月九日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二十六號
海軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第二十條ノ二 海軍大臣ニ於テ戰時若クハ事變ニ際シ繁劇ノ職務ニ從事スル官衙ノ軍人軍屬ニ食事ヲ爲サシムル必要アリト認ムルトキハ現品又ハ現金ヲ適宜給スルコトヲ得
朕海軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月九日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二十六号
海軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第二十条ノ二 海軍大臣ニ於テ戦時若クハ事変ニ際シ繁劇ノ職務ニ従事スル官衙ノ軍人軍属ニ食事ヲ為サシムル必要アリト認ムルトキハ現品又ハ現金ヲ適宜給スルコトヲ得