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(海軍志願兵条例中削除ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治37年1月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十一日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第八號
海軍志願兵條例中左ノ通改正ス
第二條及第四條中「鍛冶」ヲ削ル
第八條
削除
第十一條
削除
第十二條中「及家族扶助金支給ニ關スル細則」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十一日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第八号
海軍志願兵条例中左ノ通改正ス
第二条及第四条中「鍛冶」ヲ削ル
第八条
削除
第十一条
削除
第十二条中「及家族扶助金支給ニ関スル細則」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革