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(在外国公使館附陸海軍武官俸給令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治37年1月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外国公使館附陸海軍武官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國公使館附陸海軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十一日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第七號
在外國公使館附陸海軍武官俸給令中左ノ通改正ス
同令中「陸海軍」ヲ「陸軍」ニ改ム
第二條第二項ヲ削ル
別表中海軍尉官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外国公使館附陸海軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十一日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第七号
在外国公使館附陸海軍武官俸給令中左ノ通改正ス
同令中「陸海軍」ヲ「陸軍」ニ改ム
第二条第二項ヲ削ル
別表中海軍尉官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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