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(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
台湾事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十五號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「三千五百萬圓」ヲ「四千百萬圓」ニ改メ左ノ一號ヲ加フ
五
大租權整理
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十五号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「三千五百万円」ヲ「四千百万円」ニ改メ左ノ一号ヲ加フ
五
大租権整理
本文
詳細・沿革