(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾における大租権は一部地域にのみ存在し、税法の統一を妨げていた。前年度から土地調査局を設置して整理を進めた結果、当初予定していた大租権買収費用1,200万円の半額の600万円で買収可能であることが判明した。そのため、台湾事業公債法第一条に600万円を追加する改正案を提出した。この整理により約30万円の歳入増加が見込まれ、中央政府からの補充金も129万円から100万円に削減できる。削減分29万円は戦時財政の補填に充てる計画である。なお、公債募集は実質的に公債と大租権との交換となる。

参照した発言:
第20回帝国議会 衆議院 台湾事業公債法中改正法律案委員会 第1号

審議経過

第20回帝国議会

衆議院
(明治37年3月23日)
(明治37年3月25日)
貴族院
(明治37年3月26日)
(明治37年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十五號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「三千五百萬圓」ヲ「四千百萬圓」ニ改メ左ノ一號ヲ加フ
五 大租權整理
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十五号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「三千五百万円」ヲ「四千百万円」ニ改メ左ノ一号ヲ加フ
五 大租権整理