(間接国税犯則者処分法中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル間接國稅犯則者處分法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十一號
間接國稅犯則者處分法中左ノ通改正ス
第十一條 犯則事件ノ證憑集取ハ事件發見地ヲ所轄スル稅務監督局又ハ稅務署ノ收稅官吏之ヲ爲ス
稅務監督局收稅官吏ノ集取シタル證憑ハ之ヲ所轄稅務署收稅官吏ニ引繼クヘシ
同一犯則事件ニ付數箇所ニ於テ發見セラレタル時ハ各發見地ニ於テ集取セラレタル證憑ハ之ヲ最初ノ發見地所轄稅務署ノ收稅官吏ニ引繼クヘシ
第十二條中「所屬稅務署」ヲ「所屬稅務監督局又ハ所屬稅務署」ニ「他ノ稅務署」ヲ「他ノ稅務監督局又ハ稅務署」ニ改ム
第七條第十三條第十四條第十七條第十九條中「稅務管理局長」ヲ「稅務署長」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル間接国税犯則者処分法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十一号
間接国税犯則者処分法中左ノ通改正ス
第十一条 犯則事件ノ証憑集取ハ事件発見地ヲ所轄スル税務監督局又ハ税務署ノ収税官吏之ヲ為ス
税務監督局収税官吏ノ集取シタル証憑ハ之ヲ所轄税務署収税官吏ニ引継クヘシ
同一犯則事件ニ付数箇所ニ於テ発見セラレタル時ハ各発見地ニ於テ集取セラレタル証憑ハ之ヲ最初ノ発見地所轄税務署ノ収税官吏ニ引継クヘシ
第十二条中「所属税務署」ヲ「所属税務監督局又ハ所属税務署」ニ「他ノ税務署」ヲ「他ノ税務監督局又ハ税務署」ニ改ム
第七条第十三条第十四条第十七条第十九条中「税務管理局長」ヲ「税務署長」ニ改ム