(外交官及領事官官制第十条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 明治36年12月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第二百八十六號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十條第一項中「及外務省官吏ニシテ外交官又ハ領事官ニ轉任シ未タ任所ヲ命セサル者」ヲ削ル
附 則
本令施行前ニ待命トナリタル者ハ本令ノ規定ニ拘ラス仍待命トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第二百八十六号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十条第一項中「及外務省官吏ニシテ外交官又ハ領事官ニ転任シ未タ任所ヲ命セサル者」ヲ削ル
附 則
本令施行前ニ待命トナリタル者ハ本令ノ規定ニ拘ラス仍待命トス