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(海軍大学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 明治36年12月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍大学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百七十二號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第五條中「監督ス」ヲ「掌理ス」ニ改ム
第六條
敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ各學科ノ敎授ヲ擔任ス
第十條
海軍大學校學生ヲ左ノ五種ニ區別ス
將校科甲種學生
將校科乙種學生
機關科甲種學生
機關科乙種學生
選科學生
第十二條
將校科乙種學生ニハ砲術、水雷術又ハ航海術ニ關スル高等ノ學術ヲ敎授ス
第十三條
機關科甲種學生ニハ機關計畫ニ關スル高等ノ學術ヲ敎授ス
第十三條ノ二
機關科乙種學生ニハ將來要職ニ充ツル素養ヲ與フル爲高等ノ機關學及其ノ他ノ學術ヲ敎授ス
第十五條
將校科甲種學生ハ海上勤務二箇年以上ヲ經タル海軍大尉ニシテ所管長官ノ推薦ヲ受ケ左ノ諸號ニ適合スル者ニ就キ海軍大學校學生銓衡委員ノ檢定ヲ經テ海軍大臣之ヲ命ス
一
身體强健實務ノ成績優等ニシテ氣節アリ且判斷力ニ富ミ將來充分發達スヘキ才學識量ヲ有スト認メタル者
二
入學試驗ニ合格シタル者
第十六條
將校科乙種學生ハ海軍大尉ニシテ左ノ諸號ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一
身體强健ニシテ砲術、水雷術又ハ航海術ニ關スル高等ノ學術ヲ專修セシムルニ適當ト認メタル者
二
入學試驗ニ合格シタル者
第十七條
機關科甲種學生ハ海軍大機關士又ハ中機關士ニシテ左ノ諸號ニ適合スル志願者中ヨリ選拔シテ海軍大臣之ヲ命ス
一
機關計畫ニ關スル高等ノ學術ヲ修メシムルニ適當ト認メタル者
二
機關科乙種學生中良好ナル成績ヲ以テ卒業シタル者
第十七條ノ二
機關科乙種學生ハ海軍大機關士又ハ海上勤務一箇年以上ヲ經タル中機關士ニシテ左ノ諸號ニ適合スル志願者中ヨリ選拔シテ海軍大臣之ヲ命ス
一
身體强健實務ノ成績優等ニシテ將來充分發達スヘキ才學識量ヲ有スト認メタル者
二
入學試驗ニ合格シタル者
第十九條
海軍大學校學生銓衡委員ハ海軍敎育本部長、海軍大學校長及海軍大臣ノ特ニ命スル海軍將官佐官ヲ以テ編成シ委員長ハ海軍敎育本部長ヲ以テ之ニ充ツ
第二十一條
學生卒業シタルトキハ之ニ卒業證書ヲ授與ス
第二十三條
校長ハ海軍敎育本部長ノ認可ヲ受ケ學生ヲ實地硏究ノ爲軍艦、海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所、水路部、海軍工廠、海軍造兵廠等ニ派遣シ修學セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル學生ハ派遣中硏究スヘキ事項ニ關シ當該艦長廳長ノ指揮ヲ受クヘシ
第二十六條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ニ依リ學生ヲ免セラレタル者ニ對シテハ本令ノ規定ニ拘ラス海軍大臣ニ於テ再ヒ學生ヲ命スルコトヲ得
第二十六條ノ二
海軍大學校ニ臨時講習科ヲ設ケ本職アル海軍佐尉官又ハ機關監機關士ヲ召集シ所要ノ講習ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
現在ノ機關科長期學生ハ之ヲ機關科甲種學生トシ機關科短期學生ハ之ヲ機關科乙種學生トス
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百七十二号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第五条中「監督ス」ヲ「掌理ス」ニ改ム
第六条
教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任ス
第十条
海軍大学校学生ヲ左ノ五種ニ区別ス
将校科甲種学生
将校科乙種学生
機関科甲種学生
機関科乙種学生
選科学生
第十二条
将校科乙種学生ニハ砲術、水雷術又ハ航海術ニ関スル高等ノ学術ヲ教授ス
第十三条
機関科甲種学生ニハ機関計画ニ関スル高等ノ学術ヲ教授ス
第十三条ノ二
機関科乙種学生ニハ将来要職ニ充ツル素養ヲ与フル為高等ノ機関学及其ノ他ノ学術ヲ教授ス
第十五条
将校科甲種学生ハ海上勤務二箇年以上ヲ経タル海軍大尉ニシテ所管長官ノ推薦ヲ受ケ左ノ諸号ニ適合スル者ニ就キ海軍大学校学生銓衡委員ノ検定ヲ経テ海軍大臣之ヲ命ス
一
身体強健実務ノ成績優等ニシテ気節アリ且判断力ニ富ミ将来充分発達スヘキ才学識量ヲ有スト認メタル者
二
入学試験ニ合格シタル者
第十六条
将校科乙種学生ハ海軍大尉ニシテ左ノ諸号ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一
身体強健ニシテ砲術、水雷術又ハ航海術ニ関スル高等ノ学術ヲ専修セシムルニ適当ト認メタル者
二
入学試験ニ合格シタル者
第十七条
機関科甲種学生ハ海軍大機関士又ハ中機関士ニシテ左ノ諸号ニ適合スル志願者中ヨリ選抜シテ海軍大臣之ヲ命ス
一
機関計画ニ関スル高等ノ学術ヲ修メシムルニ適当ト認メタル者
二
機関科乙種学生中良好ナル成績ヲ以テ卒業シタル者
第十七条ノ二
機関科乙種学生ハ海軍大機関士又ハ海上勤務一箇年以上ヲ経タル中機関士ニシテ左ノ諸号ニ適合スル志願者中ヨリ選抜シテ海軍大臣之ヲ命ス
一
身体強健実務ノ成績優等ニシテ将来充分発達スヘキ才学識量ヲ有スト認メタル者
二
入学試験ニ合格シタル者
第十九条
海軍大学校学生銓衡委員ハ海軍教育本部長、海軍大学校長及海軍大臣ノ特ニ命スル海軍将官佐官ヲ以テ編成シ委員長ハ海軍教育本部長ヲ以テ之ニ充ツ
第二十一条
学生卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス
第二十三条
校長ハ海軍教育本部長ノ認可ヲ受ケ学生ヲ実地研究ノ為軍艦、海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所、水路部、海軍工廠、海軍造兵廠等ニ派遣シ修学セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル学生ハ派遣中研究スヘキ事項ニ関シ当該艦長庁長ノ指揮ヲ受クヘシ
第二十六条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ニ依リ学生ヲ免セラレタル者ニ対シテハ本令ノ規定ニ拘ラス海軍大臣ニ於テ再ヒ学生ヲ命スルコトヲ得
第二十六条ノ二
海軍大学校ニ臨時講習科ヲ設ケ本職アル海軍佐尉官又ハ機関監機関士ヲ召集シ所要ノ講習ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
現在ノ機関科長期学生ハ之ヲ機関科甲種学生トシ機関科短期学生ハ之ヲ機関科乙種学生トス
本文
詳細・沿革