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(帝国大学高等官官等俸給令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第二百六十一號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第一條第三項ヲ左ノ如ク改ム
帝國大學書記官ハ高等官三等以下七等以上トス
別表中帝國大學舍監ノ項ヲ削ル
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第二百六十一号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第一条第三項ヲ左ノ如ク改ム
帝国大学書記官ハ高等官三等以下七等以上トス
別表中帝国大学舎監ノ項ヲ削ル
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