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(航路標識管理所官制第五条第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
航路標識管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百四十八號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第五條中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第六條中「三十人」ヲ「三十二人」ニ、「航路標識ノ工事」ヲ「航路標識ニ關スル技術」ニ改ム
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百四十八号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第五条中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第六条中「三十人」ヲ「三十二人」ニ、「航路標識ノ工事」ヲ「航路標識ニ関スル技術」ニ改ム
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