(文部省直轄諸学校官制第十条中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第二百三十號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第十條中「高等師範學校及」ヲ削リ「舍監」ヲ「生徒監」ニ改ム
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第二百三十号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第十条中「高等師範学校及」ヲ削リ「舎監」ヲ「生徒監」ニ改ム