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本データベースについて
(衛戍病院条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 明治36年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍病院条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍病院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百九十六號
衞戍病院條例中左ノ通改正ス
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
東京衞戍地ニハ衞戍病院二箇ヲ置ク其ノ各病院ニ收療スヘキ患者ノ部隊ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第二條
衞戍病院臺灣ハ除クハ之ヲ五等ニ區分ス
第三條中「軍吏」ヲ「主計」ニ改ム
第四條
衞戍病院所在地部隊附軍醫及衞生部下士以下ハ病院ノ勤務ニ服セシムルコトヲ得
第五條中「及敎育」ヲ「敎育、經理及衞生材料整理」ニ改メ「勤務」ノ上ニ「衞生」ヲ加フ
第六條中「所在地部隊附軍醫ノ」ヲ「第四條ニ依リ」ニ改ム
第八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
軍人軍屬旅行途上發病シタルトキ其ノ他患者ノ收療上必要アルトキハ第一條ノ規定ニ拘ラス便宜ノ衞戍病院ニ收療スルコトヲ得現職若ハ現役ヲ離レ又ハ候補生、諸生徒ヲ免セラレタル者ニシテ一時治療ヲ要スルトキ亦同シ
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛戍病院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百九十六号
衛戍病院条例中左ノ通改正ス
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
東京衛戍地ニハ衛戍病院二箇ヲ置ク其ノ各病院ニ収療スヘキ患者ノ部隊ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第二条
衛戍病院台湾ハ除クハ之ヲ五等ニ区分ス
第三条中「軍吏」ヲ「主計」ニ改ム
第四条
衛戍病院所在地部隊附軍医及衛生部下士以下ハ病院ノ勤務ニ服セシムルコトヲ得
第五条中「及教育」ヲ「教育、経理及衛生材料整理」ニ改メ「勤務」ノ上ニ「衛生」ヲ加フ
第六条中「所在地部隊附軍医ノ」ヲ「第四条ニ依リ」ニ改ム
第八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
軍人軍属旅行途上発病シタルトキ其ノ他患者ノ収療上必要アルトキハ第一条ノ規定ニ拘ラス便宜ノ衛戍病院ニ収療スルコトヲ得現職若ハ現役ヲ離レ又ハ候補生、諸生徒ヲ免セラレタル者ニシテ一時治療ヲ要スルトキ亦同シ
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革