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(神奈川県ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 明治36年11月7日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治45年4月30日 勅令第102号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神奈川縣ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月六日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百七十八號
第一條
「ペスト」豫防ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲神奈川縣ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
防疫事務官 專任 二人
檢疫醫 五十人
防疫書記
監吏 五十人
前項ノ外神奈川縣ニ防疫顧問ヲ置クコトヲ得
第二條
防疫事務官ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條
檢疫醫、防疫書記及監吏ハ知事之ヲ命ス
第四條
防疫顧問ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條
官吏ニシテ第一條第一項ノ職員タル者ハ各其ノ本官ノ待遇ヲ受ク其ノ官ニ在ラサル者ノ待遇ハ防疫事務官ニ在リテハ奏任、其ノ他ノ者ニ在リテハ判任トス
第六條
防疫事務官ハ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第七條
檢疫醫、防疫書記及監吏ハ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條
防疫顧問ハ防疫事務ニ關シ意見ヲ開陳ス
朕神奈川県ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月六日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百七十八号
第一条
「ペスト」予防ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為神奈川県ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
防疫事務官 専任 二人
検疫医 五十人
防疫書記
監吏 五十人
前項ノ外神奈川県ニ防疫顧問ヲ置クコトヲ得
第二条
防疫事務官ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第三条
検疫医、防疫書記及監吏ハ知事之ヲ命ス
第四条
防疫顧問ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条
官吏ニシテ第一条第一項ノ職員タル者ハ各其ノ本官ノ待遇ヲ受ク其ノ官ニ在ラサル者ノ待遇ハ防疫事務官ニ在リテハ奏任、其ノ他ノ者ニ在リテハ判任トス
第六条
防疫事務官ハ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第七条
検疫医、防疫書記及監吏ハ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条
防疫顧問ハ防疫事務ニ関シ意見ヲ開陳ス
本文
詳細・沿革