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(外交官及領事官官制第十条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治36年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第百五十七號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十條中「五箇年」ヲ「三箇年」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リ待命ト爲リタル者ノ待命期間ハ仍其ノ規定ニ依ル但シ本令施行ノ日ヨリ起算シ三箇年以上ノ殘期間アルモノニ付テハ其ノ日ヨリ起算シテ本令ノ規定ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第百五十七号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十条中「五箇年」ヲ「三箇年」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リ待命ト為リタル者ノ待命期間ハ仍其ノ規定ニ依ル但シ本令施行ノ日ヨリ起算シ三箇年以上ノ残期間アルモノニ付テハ其ノ日ヨリ起算シテ本令ノ規定ヲ適用ス
本文
詳細・沿革