(文官分限令第十一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治36年11月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百五十六號
文官分限令中左ノ通改正ス
第十一條中「滿三年」ヲ「高等官ニ付テハ滿二年、判任官ニ付テハ滿一年」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ノ休職期間ハ仍其ノ規定ニ依ル但シ本令施行ノ日ヨリ起算シ本令規定ノ年限以上ノ殘期間アルモノニ付テハ其ノ日ヨリ起算シテ本令ノ規定ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百五十六号
文官分限令中左ノ通改正ス
第十一条中「満三年」ヲ「高等官ニ付テハ満二年、判任官ニ付テハ満一年」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ノ休職期間ハ仍其ノ規定ニ依ル但シ本令施行ノ日ヨリ起算シ本令規定ノ年限以上ノ残期間アルモノニ付テハ其ノ日ヨリ起算シテ本令ノ規定ヲ適用ス