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(公使館領事館費用条例別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治36年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十月五日
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第百五十三號
公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號中特命全權公使、辨理公使ノ項墨、暹ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
一〇、〇〇〇圓
八、〇〇〇圓
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朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十月五日
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第百五十三号
公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号中特命全権公使、弁理公使ノ項墨、暹ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
一〇、〇〇〇円
八、〇〇〇円
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詳細・沿革