(在外国公使館附陸海軍武官俸給令別表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治36年9月10日
法令の形式: 勅令
朕在外國公使館附陸海軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月九日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百三十五號
在外國公使館附陸海軍武官俸給令中左ノ通改正ス
別表中左ノ欄ヲ加フ
備考
淸國又ハ韓國ニ在テハ將官ニハ八百圓以內、佐尉官ニハ六百圓以內ヲ增給スルコトヲ得
朕在外国公使館附陸海軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月九日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百三十五号
在外国公使館附陸海軍武官俸給令中左ノ通改正ス
別表中左ノ欄ヲ加フ
備考
清国又ハ韓国ニ在テハ将官ニハ八百円以内、佐尉官ニハ六百円以内ヲ増給スルコトヲ得