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法令データベース
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(取引所ノ資本金営業保証金株式手数料積立金及売買取引ノ方法ニ関スル規程並仲買人免許料金額中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治36年8月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(取引所ノ資本金、営業保証金、株式、手数料、積立金及売買取引ノ方法ニ関スル規程並仲買人免許料金額ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第七十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年八月十四日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百二十七號
明治二十六年勅令第七十四號中左ノ通改正ス
第七條ノ二第一項ヲ左ノ如ク改ム
株式會社組織ノ取引所ニ於テ株主ニ配當スヘキ利益カ拂込金額ニ對シ年一割ヲ超ユル場合ニ於テハ一割ヲ控除シタル殘額カ一割未滿ナルトキハ其ノ十分ノ三、二割未滿ナルトキハ其ノ十分ノ四、二割以上ナルトキハ其ノ十分ノ五ヲ賠償責任ノ準備トシテ積立ツヘシ
第十二條
取引所ノ賣買取引ノ契約履行ノ期限ハ當日ヨリ起算シ直取引ハ五日以內延取引ハ百五十日以內賣買雙方約定ノ日限ニ依リ定期取引ハ三箇月以內取引所指定ノ限月ニ依ルヘシ
附 則
第七條ノ二第一項ノ規定ハ本令施行後ノ計算期間ヨリ之ヲ適用ス計算期間カ本令施行後ニ跨カルトキ亦同シ
朕明治二十六年勅令第七十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年八月十四日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百二十七号
明治二十六年勅令第七十四号中左ノ通改正ス
第七条ノ二第一項ヲ左ノ如ク改ム
株式会社組織ノ取引所ニ於テ株主ニ配当スヘキ利益カ払込金額ニ対シ年一割ヲ超ユル場合ニ於テハ一割ヲ控除シタル残額カ一割未満ナルトキハ其ノ十分ノ三、二割未満ナルトキハ其ノ十分ノ四、二割以上ナルトキハ其ノ十分ノ五ヲ賠償責任ノ準備トシテ積立ツヘシ
第十二条
取引所ノ売買取引ノ契約履行ノ期限ハ当日ヨリ起算シ直取引ハ五日以内延取引ハ百五十日以内売買双方約定ノ日限ニ依リ定期取引ハ三箇月以内取引所指定ノ限月ニ依ルヘシ
附 則
第七条ノ二第一項ノ規定ハ本令施行後ノ計算期間ヨリ之ヲ適用ス計算期間カ本令施行後ニ跨カルトキ亦同シ
本文
詳細・沿革