(外国駐在陸軍武官給与令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治36年7月17日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在陸軍武官給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年七月十六日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百二十號
外國駐在陸軍武官給與令中左ノ通改正ス
第二條中「歸朝ニ際シテハ歸朝手當、」ヲ削ル
第五條中「歸朝手當、」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
外國駐在陸軍武官給與表
出發手當
金二百五十圓
派遣手當
日額
甲額
佐官
金八圓
駐在手當
月額
金百三十圓以上金三百十圓以下
尉官
金六圓
馬飼料
金三十二圓
乙額
佐尉官
金二圓
旅次手當
區分
片道海陸諸費
東京獨國伯林 間
金九百八十二圓
東京白國ブラッセル 間
金九百三十九圓
東京佛國巴里 間
金九百十圓
東京伊國羅馬 間
金八百九十六圓
東京墺國維納 間
金八百九十圓
東京露國聖彼得堡 間
金千十圓
東京英國倫敦 間
金九百五十八圓
東京米國華盛頓 間
金八百八十圓
備考
派遣手當ハ軍隊等ノ演習ニ際シ派遣ノトキハ乙額其ノ他單獨旅行及駐在員取締旅行ノトキハ甲額トス
朕外国駐在陸軍武官給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年七月十六日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百二十号
外国駐在陸軍武官給与令中左ノ通改正ス
第二条中「帰朝ニ際シテハ帰朝手当、」ヲ削ル
第五条中「帰朝手当、」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
外国駐在陸軍武官給与表
出発手当
金二百五十円
派遣手当
日額
甲額
佐官
金八円
駐在手当
月額
金百三十円以上金三百十円以下
尉官
金六円
馬飼料
金三十二円
乙額
佐尉官
金二円
旅次手当
区分
片道海陸諸費
東京独国伯林 間
金九百八十二円
東京白国ブラッセル 間
金九百三十九円
東京仏国巴里 間
金九百十円
東京伊国羅馬 間
金八百九十六円
東京墺国維納 間
金八百九十円
東京露国聖彼得堡 間
金千十円
東京英国倫敦 間
金九百五十八円
東京米国華盛頓 間
金八百八十円
備考
派遣手当ハ軍隊等ノ演習ニ際シ派遣ノトキハ乙額其ノ他単独旅行及駐在員取締旅行ノトキハ甲額トス