(防務条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治36年6月30日
法令の形式: 勅令
朕防務條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月二十九日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百六號
防務條例中左ノ通改正ス
第四條中「鳴門」ヲ削リ「吳」ヲ「廣島灣」ニ、「下ノ關」ヲ「下關」ニ、「警備隊司令官」ヲ「對馬警備隊司令官」ニ改ム
第五條、第七條及第九條中「警備隊司令官」ヲ「對馬警備隊司令官」ニ改ム
朕防務条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月二十九日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百六号
防務条例中左ノ通改正ス
第四条中「鳴門」ヲ削リ「呉」ヲ「広島湾」ニ、「下ノ関」ヲ「下関」ニ、「警備隊司令官」ヲ「対馬警備隊司令官」ニ改ム
第五条、第七条及第九条中「警備隊司令官」ヲ「対馬警備隊司令官」ニ改ム