(小学校令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治36年4月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ小學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年四月十一日
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第七十四號
小學校令中左ノ通改正ス
第二十四條第一項中「編纂シタルモノ及文部大臣ノ檢定シタルモノニ就キ小學校圖書審査委員會ノ審査ヲ經テ府縣知事之ヲ採定ス」ヲ「著作權ヲ有スルモノタルヘシ」ニ改メ其ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ圖書同一ノ敎科目ニ關シ數種アルトキハ其ノ中ニ就キ府縣知事之ヲ採定ス
文部大臣ハ第一項ノ規定ニ拘ラス修身、日本歷史、地理ノ敎科用圖書及國語讀本ヲ除キ其ノ他ノ敎科用圖書ニ限リ文部省ニ於テ著作權ヲ有スルモノ及文部大臣ノ檢定シタルモノニ就キ府縣知事ヲシテ之ヲ採定セシムルコトヲ得
第二十五條 削除
第二十六條 削除
第五十六條中「竝小學校敎科用圖書審査」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二十四條第二項及第三項ハ此ノ限ニ在ラス
明治三十七年四月一日前第二十四條第二項又ハ同條第三項ニ依リ採定ヲ爲ス場合ニ於テハ審査委員會ノ審査ヲ經ルヲ要セス
本令施行前ニ於ケル審査採定及本令施行前ニ採定シタル敎科用圖書ニ關シテハ從前ノ罰則其ノ他ノ規程ヲ適用ス但シ使用ヲ始メタル後四箇年ヲ經タル圖書ハ採定ノ效力ヲ失フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年四月十一日
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第七十四号
小学校令中左ノ通改正ス
第二十四条第一項中「編纂シタルモノ及文部大臣ノ検定シタルモノニ就キ小学校図書審査委員会ノ審査ヲ経テ府県知事之ヲ採定ス」ヲ「著作権ヲ有スルモノタルヘシ」ニ改メ其ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ図書同一ノ教科目ニ関シ数種アルトキハ其ノ中ニ就キ府県知事之ヲ採定ス
文部大臣ハ第一項ノ規定ニ拘ラス修身、日本歴史、地理ノ教科用図書及国語読本ヲ除キ其ノ他ノ教科用図書ニ限リ文部省ニ於テ著作権ヲ有スルモノ及文部大臣ノ検定シタルモノニ就キ府県知事ヲシテ之ヲ採定セシムルコトヲ得
第二十五条 削除
第二十六条 削除
第五十六条中「並小学校教科用図書審査」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二十四条第二項及第三項ハ此ノ限ニ在ラス
明治三十七年四月一日前第二十四条第二項又ハ同条第三項ニ依リ採定ヲ為ス場合ニ於テハ審査委員会ノ審査ヲ経ルヲ要セス
本令施行前ニ於ケル審査採定及本令施行前ニ採定シタル教科用図書ニ関シテハ従前ノ罰則其ノ他ノ規程ヲ適用ス但シ使用ヲ始メタル後四箇年ヲ経タル図書ハ採定ノ効力ヲ失フ