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(徴兵事務条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治36年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
徴兵事務条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ徵兵事務條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十七日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 男爵 內海忠勝
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第六十四號
徵兵事務條例中左ノ通改正ス
第十六條第一項中「若ハ二名及」ノ下ニ「看護長一名竝」ヲ加フ
第二十一條第一項中「每年戶籍簿ニ據リ」ノ下ニ「前年十二月一日ヨリ其ノ年十一月三十日迄ノ」ヲ加フ
第四十六條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時ニ多數ノ現役兵ノ闕員ヲ生シタル場合ニ於テハ前諸項ノ期日ニ拘ラス第一補充兵ヲ以テ各年次ニ於ケル現役兵ノ闕員ヲ補充スルコトヲ得
第六十二條第二項ヲ削ル
附 則
第二十一條ノ改正ハ明治三十五年ニ於テ徵兵上ノ終決處分ヲ受ケタル者ニハ之ヲ適用セス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ徴兵事務条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十七日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 男爵 内海忠勝
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第六十四号
徴兵事務条例中左ノ通改正ス
第十六条第一項中「若ハ二名及」ノ下ニ「看護長一名並」ヲ加フ
第二十一条第一項中「毎年戸籍簿ニ拠リ」ノ下ニ「前年十二月一日ヨリ其ノ年十一月三十日迄ノ」ヲ加フ
第四十六条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時ニ多数ノ現役兵ノ闕員ヲ生シタル場合ニ於テハ前諸項ノ期日ニ拘ラス第一補充兵ヲ以テ各年次ニ於ケル現役兵ノ闕員ヲ補充スルコトヲ得
第六十二条第二項ヲ削ル
附 則
第二十一条ノ改正ハ明治三十五年ニ於テ徴兵上ノ終決処分ヲ受ケタル者ニハ之ヲ適用セス
本文
詳細・沿革