(小学校令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 明治36年3月27日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ小學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十六日
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十三號
小學校令中左ノ通改正ス
第二十條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
修業年限三箇年以上ノ高等小學校ニ於テハ男兒ノ爲ニ手工、農業、商業ノ一科目若ハ數科目ヲ加フ但シ數科目ヲ加フル場合ニ於テハ兒童ニハ其ノ一科目ヲ學習セシム
同條第三項中「農業、商業、手工ノ一科目若ハ數科目」ヲ「女兒ノ爲ニ手工」ニ第五項中「前三項」ヲ「前四項」ニ改ム
第二十三條第一項中「又ハ隨意科目ト爲サムトスルトキ」ヲ「若ハ隨意科目ト爲シ又ハ第二十條第三項ノ敎科目ヲ定メムトスルトキ」ニ改ム
第三十二條第一項中「翌月」ヲ「翌日」ニ第二項中「月以後」ヲ「日以後」ニ改ム
第七十條ノ二 第二十條第三項ノ敎科目ハ當分ノ內之ヲ闕クコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十二條ニ關スル改正ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十六日
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十三号
小学校令中左ノ通改正ス
第二十条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
修業年限三箇年以上ノ高等小学校ニ於テハ男児ノ為ニ手工、農業、商業ノ一科目若ハ数科目ヲ加フ但シ数科目ヲ加フル場合ニ於テハ児童ニハ其ノ一科目ヲ学習セシム
同条第三項中「農業、商業、手工ノ一科目若ハ数科目」ヲ「女児ノ為ニ手工」ニ第五項中「前三項」ヲ「前四項」ニ改ム
第二十三条第一項中「又ハ随意科目ト為サムトスルトキ」ヲ「若ハ随意科目ト為シ又ハ第二十条第三項ノ教科目ヲ定メムトスルトキ」ニ改ム
第三十二条第一項中「翌月」ヲ「翌日」ニ第二項中「月以後」ヲ「日以後」ニ改ム
第七十条ノ二 第二十条第三項ノ教科目ハ当分ノ内之ヲ闕クコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十二条ニ関スル改正ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス