(教育基金令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治36年3月25日
法令の形式: 勅令
朕敎育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十四日
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五十七號
敎育基金令中左ノ通改正ス
第二條中「前年三月一日」ヲ「前前年度末」ニ「北海道廳」ヲ「北海道」ニ改ム
第二條ノ二 文部大臣ハ公立小學校ノ校地校舍非常變災ニ因リ被害甚シキ場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ前條ノ標準ニ依ラスシテ其ノ被害アリタル道府縣ニ對シ特別ノ配當ヲ爲スコトヲ得
前項ノ配當金額中前條ニ依リ配當スヘキ金額ニ超過シタル額ハ之ヲ受ケタル道府縣ノ翌年度以後ニ於ケル配當金ヨリ之ヲ控除スヘシ其ノ控除シタル金額ハ前條ノ標準ニ依リ之ヲ他ノ道府縣ニ配當ス
第三條第一項中「前條」ヲ「前二條」ニ改メ「沖繩縣ヲ除クノ外」ヲ削リ第一項及第二項中「府縣」ノ上ニ「北海道及」ヲ加ヘ其ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ敎育資金ハ北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
同條第三項中「北海道廳及」ヲ削リ「配當金ハ」ノ下ニ「前三項ニ依ラス」ヲ加フ
第五條中「市町村立」ヲ「公立」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
公立高等小學校ノ校地校舍ニシテ非常變災ニ罹リ設備ノ復舊ヲ要スル場合ニ在リテハ前項ノ規定ヲ準用スルコトヲ得
第七條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ非常變災ノ場合ニ於テハ設備復舊費ノ十分ノ五以內ヲ補助スルコトヲ得
第八條中「府縣」ノ上ニ「北海道及」ヲ加ヘ「文部大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削リ「市町村立」ヲ「公立」ニ改ム
第九條中「府縣知事」ヲ「地方長官」ニ改ム
第十條中「北海道廳及」ヲ削ル
第十條ノ二 本令中公立小學校ニ關スル規定ハ師範學校附屬小學校ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕教育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十四日
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五十七号
教育基金令中左ノ通改正ス
第二条中「前年三月一日」ヲ「前前年度末」ニ「北海道庁」ヲ「北海道」ニ改ム
第二条ノ二 文部大臣ハ公立小学校ノ校地校舎非常変災ニ因リ被害甚シキ場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ前条ノ標準ニ依ラスシテ其ノ被害アリタル道府県ニ対シ特別ノ配当ヲ為スコトヲ得
前項ノ配当金額中前条ニ依リ配当スヘキ金額ニ超過シタル額ハ之ヲ受ケタル道府県ノ翌年度以後ニ於ケル配当金ヨリ之ヲ控除スヘシ其ノ控除シタル金額ハ前条ノ標準ニ依リ之ヲ他ノ道府県ニ配当ス
第三条第一項中「前条」ヲ「前二条」ニ改メ「沖縄県ヲ除クノ外」ヲ削リ第一項及第二項中「府県」ノ上ニ「北海道及」ヲ加ヘ其ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ教育資金ハ北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
同条第三項中「北海道庁及」ヲ削リ「配当金ハ」ノ下ニ「前三項ニ依ラス」ヲ加フ
第五条中「市町村立」ヲ「公立」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
公立高等小学校ノ校地校舎ニシテ非常変災ニ罹リ設備ノ復旧ヲ要スル場合ニ在リテハ前項ノ規定ヲ準用スルコトヲ得
第七条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ非常変災ノ場合ニ於テハ設備復旧費ノ十分ノ五以内ヲ補助スルコトヲ得
第八条中「府県」ノ上ニ「北海道及」ヲ加ヘ「文部大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削リ「市町村立」ヲ「公立」ニ改ム
第九条中「府県知事」ヲ「地方長官」ニ改ム
第十条中「北海道庁及」ヲ削ル
第十条ノ二 本令中公立小学校ニ関スル規定ハ師範学校附属小学校ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス