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(公使館領事館費用条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治36年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十三日
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第五十三號
公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
第二條中同五等ノ欄「公使館二等書記官」ノ次ニ「公使館三等書記官」同六等ノ欄「貿易事務官」ノ次ニ「外交官補領事官補」ヲ加ヘ同七等ノ欄「公使館三等書記官」ヲ削ル
第五條第一項但書中「其ノ本館領事ニ對スル在勤俸ノ額」ノ下ニ「以下」ヲ加フ
第七條第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ在外公館長ニ於テ當該公館ヲ離ルルコト二週間ニ達スルトキハ其ノ翌日ヨリ歸館ノ當日マテ代理ニ對スル在勤俸ヲ控除シタル殘額ヲ給ス
第十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
第六條ノ增給ヲ受クル者ノ妻任所ニ於テ死亡シタルトキハ其ノ當月マテ增給ス
第十二條第一項但書中「依リ」ノ下ニ「歸朝中轉官、轉勤シタルトキハ新任地ノ在勤俸ニ依リ」ヲ加フ
第十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
在外公館長兼任國若ハ兼任地駐在ノ場合ニ於テ當該公館ヲ離ルルコト二週間ニ達スルトキハ代理者ニ其ノ翌日ヨリ歸館ノ當日マテ代理ニ對スル在勤俸ヲ給ス
第二十三條第一項中「其ノ實費」ヲ「船車料ノ實費」ニ改ム
第二十九條中「館長」ヲ「出納官吏」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十三日
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第五十三号
公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
第二条中同五等ノ欄「公使館二等書記官」ノ次ニ「公使館三等書記官」同六等ノ欄「貿易事務官」ノ次ニ「外交官補領事官補」ヲ加ヘ同七等ノ欄「公使館三等書記官」ヲ削ル
第五条第一項但書中「其ノ本館領事ニ対スル在勤俸ノ額」ノ下ニ「以下」ヲ加フ
第七条第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ在外公館長ニ於テ当該公館ヲ離ルルコト二週間ニ達スルトキハ其ノ翌日ヨリ帰館ノ当日マテ代理ニ対スル在勤俸ヲ控除シタル残額ヲ給ス
第十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
第六条ノ増給ヲ受クル者ノ妻任所ニ於テ死亡シタルトキハ其ノ当月マテ増給ス
第十二条第一項但書中「依リ」ノ下ニ「帰朝中転官、転勤シタルトキハ新任地ノ在勤俸ニ依リ」ヲ加フ
第十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
在外公館長兼任国若ハ兼任地駐在ノ場合ニ於テ当該公館ヲ離ルルコト二週間ニ達スルトキハ代理者ニ其ノ翌日ヨリ帰館ノ当日マテ代理ニ対スル在勤俸ヲ給ス
第二十三条第一項中「其ノ実費」ヲ「船車料ノ実費」ニ改ム
第二十九条中「館長」ヲ「出納官吏」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革