(農事試験場官制中改正、肥料ノ分析鑑定ニ関スル職員ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第三十九號
農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第四條中「四十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第五條中「二十六人」ヲ「四十人」ニ改ム
第六條中「十二人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十四年勅令第四十五號ハ之ヲ廢止ス
朕農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第三十九号
農事試験場官制中左ノ通改正ス
第四条中「四十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第五条中「二十六人」ヲ「四十人」ニ改ム
第六条中「十二人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十四年勅令第四十五号ハ之ヲ廃止ス