(肥料ノ分析鑑定ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治34年4月10日
法令の形式: 勅令
朕肥料ノ分析鑑定ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第四十五號
肥料ノ分析鑑定ヲ爲サシムル爲農事試驗場ニ專任技手二十人ヲ置ク
朕肥料ノ分析鑑定ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第四十五号
肥料ノ分析鑑定ヲ為サシムル為農事試験場ニ専任技手二十人ヲ置ク