(監獄則中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕監獄則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第三十七號
監獄則中左ノ通改正ス
第二條 削除
第三條 削除
第四條第二項ヲ削ル
第五條 削除
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第三十七号
監獄則中左ノ通改正ス
第二条 削除
第三条 削除
第四条第二項ヲ削ル
第五条 削除
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス