日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第三十三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「典獄」「監獄書記」「看守長」及「監獄醫」ヲ削ル
第六條中視學官一人ノ下ニ「及」ヲ加ヘ「及典獄一人」ヲ削ル
第八條中「監獄書記」「看守長」及「監獄醫」ヲ削リ「四百五十九人」ヲ「四百二十八人」ニ改ム
第十九條中「及一署」及「監獄署」ヲ削ル
第二十條第十二號中「署」ヲ削ル
第二十六條
削除
第三十六條
削除
第三十七條第一項中「各部署」ヲ「各部」ニ「各署長」ヲ「上官」ニ改メ第二項中屬ノ下ニ「又ハ」ヲ加ヘ「監獄書記又ハ看守長」ヲ削ル
第四十二條
削除
第四十三條
削除
第四十四條
削除
第四十八條
削除
第四十九條中「看守」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第三十三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「典獄」「監獄書記」「看守長」及「監獄医」ヲ削ル
第六条中視学官一人ノ下ニ「及」ヲ加ヘ「及典獄一人」ヲ削ル
第八条中「監獄書記」「看守長」及「監獄医」ヲ削リ「四百五十九人」ヲ「四百二十八人」ニ改ム
第十九条中「及一署」及「監獄署」ヲ削ル
第二十条第十二号中「署」ヲ削ル
第二十六条
削除
第三十六条
削除
第三十七条第一項中「各部署」ヲ「各部」ニ「各署長」ヲ「上官」ニ改メ第二項中属ノ下ニ「又ハ」ヲ加ヘ「監獄書記又ハ看守長」ヲ削ル
第四十二条
削除
第四十三条
削除
第四十四条
削除
第四十八条
削除
第四十九条中「看守」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革