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(海軍志願兵条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治36年3月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二十號
海軍志願兵條例中左ノ通改正ス
第二條
海軍志願兵トシテ徵募スヘキ卒ノ種別ハ左ノ如シ
水兵、軍樂生、木工、機關兵、鍛冶、看護、主廚
第三條
志願兵トシテ徵募シタル水兵中適當ノ者ハ所要ニ應シ之ヲ信號兵ニ轉セシム其ノ規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五條ノ二
左ニ揭クル者ハ志願兵ニ採用スルコトヲ得ス
一
身體完全ナラサル者
二
品行方正ナラサル者
三
無敎育ノ者
四
前各號ニ揭クル者ノ外海軍軍人ノ服役ニ適セサル者
第七條ノ二
志願兵現役中殊ニ勤務ニ熟シ品行方正ナル者ハ歸休ヲ命スルコトアルヘシ
朕海軍志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二十号
海軍志願兵条例中左ノ通改正ス
第二条
海軍志願兵トシテ徴募スヘキ卒ノ種別ハ左ノ如シ
水兵、軍楽生、木工、機関兵、鍛冶、看護、主厨
第三条
志願兵トシテ徴募シタル水兵中適当ノ者ハ所要ニ応シ之ヲ信号兵ニ転セシム其ノ規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五条ノ二
左ニ掲クル者ハ志願兵ニ採用スルコトヲ得ス
一
身体完全ナラサル者
二
品行方正ナラサル者
三
無教育ノ者
四
前各号ニ掲クル者ノ外海軍軍人ノ服役ニ適セサル者
第七条ノ二
志願兵現役中殊ニ勤務ニ熟シ品行方正ナル者ハ帰休ヲ命スルコトアルヘシ
本文
詳細・沿革