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(海軍准士官下士任用進級条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治36年2月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍准士官下士任用進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年二月十六日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第十五號
海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第十一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ收禁後無罪ノ宣吿ヲ受ケタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第十四條第一項中「其ノ艦隊ニ屬スル者ハ艦隊司令長官」ヲ「其ノ艦隊司令長官ニ屬スル者ハ艦隊司令長官、要港部司令官ニ屬スル者ハ要港部司令官」ニ改ム
第十七條中「拔群ノ勤勞」ノ下ニ「顯著ノ成績若ハ俊秀ノ伎倆」ヲ加フ
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年二月十六日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第十五号
海軍准士官下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第十一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ収禁後無罪ノ宣告ヲ受ケタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第十四条第一項中「其ノ艦隊ニ属スル者ハ艦隊司令長官」ヲ「其ノ艦隊司令長官ニ属スル者ハ艦隊司令長官、要港部司令官ニ属スル者ハ要港部司令官」ニ改ム
第十七条中「抜群ノ勤労」ノ下ニ「顕著ノ成績若ハ俊秀ノ伎倆」ヲ加フ
本文
詳細・沿革