(旅団司令部条例第三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治36年2月14日
法令の形式: 勅令
朕旅團司令部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年二月十三日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第十號
旅團司令部條例左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
步兵旅團長ハ當該旅管ニ於ケル聯隊區司令部、沖繩警備隊區司令部ノ徵兵事務ヲ監督ス
朕旅団司令部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年二月十三日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第十号
旅団司令部条例左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
歩兵旅団長ハ当該旅管ニ於ケル連隊区司令部、沖縄警備隊区司令部ノ徴兵事務ヲ監督ス