旅団司令部条例
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治29年3月26日
法令の形式: 勅令
朕旅團司令部條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十五日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第五十四號
旅團司令部條例
第一條 旅團長ハ少將ヲ以テ之ニ補シ部下ノ步兵二聯隊ヲ統率ス
第二條 聯隊內ノ訓練、風紀、軍紀、將校ノ敎育、內務經理及動員計畫ノ事ハ聯隊長ノ責任ニシテ旅團長之ヲ統監ス
第三條 旅團長ハ旅團ヲ以テスル訓練ニ任シ又支隊演習ヲ統監ス
第四條 騷擾變亂ノ事アルニ際シ地方長官ヨリ兵力ヲ請求スルトキ事急ニシテ指揮ヲ請フノ暇ナキトキハ直ニ之ニ應シテ後師團長ニ報吿スヘシ
第五條 副官ハ司令部一般ノ事務ニ服シ且ツ會計ノ事ヲ管理ス
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ受ケ記注計算ノ事ニ從フ
附 則
第七條 本條例ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕旅団司令部条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十五日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第五十四号
旅団司令部条例
第一条 旅団長ハ少将ヲ以テ之ニ補シ部下ノ歩兵二連隊ヲ統率ス
第二条 連隊内ノ訓練、風紀、軍紀、将校ノ教育、内務経理及動員計画ノ事ハ連隊長ノ責任ニシテ旅団長之ヲ統監ス
第三条 旅団長ハ旅団ヲ以テスル訓練ニ任シ又支隊演習ヲ統監ス
第四条 騒擾変乱ノ事アルニ際シ地方長官ヨリ兵力ヲ請求スルトキ事急ニシテ指揮ヲ請フノ暇ナキトキハ直ニ之ニ応シテ後師団長ニ報告スヘシ
第五条 副官ハ司令部一般ノ事務ニ服シ且ツ会計ノ事ヲ管理ス
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ受ケ記注計算ノ事ニ従フ
附 則
第七条 本条例ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス