(艦船乗組准士官以上候補生及文官遠洋ニ航海スルトキ支度手当ヲ給スルノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 明治36年1月29日
法令の形式: 勅令
朕艦船乘組准士官以上候補生及文官遠洋ニ航海スルトキ支度手當ヲ給スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年一月二十八日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第六號
艦船四箇月以上ノ豫定ヲ以テ東經九十度以西、西經百四十度以東、南緯三十四度以南、北緯六十度以北ニ航海スルトキハ該艦船乘組准士官以上、候補生及文官ニハ別表ニ依リ支度手當ヲ給ス但シ第一期練習中ノ候補生ニハ之ヲ給セス
(別表)
支度手當表
將官及相當官
上長官
士官
兵曹長及相當官
候補生准士官
二百五十圓
百圓
七十圓
三十圓
二十五圓
艦長タル上長官ニハ五十圓ヲ增加ス
高等文官二等以上ハ將官及相當官、五等以上ハ上長官、六等以下ハ士官、試補及判任文官ハ候補生准士官ノ額トス
朕艦船乗組准士官以上候補生及文官遠洋ニ航海スルトキ支度手当ヲ給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年一月二十八日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第六号
艦船四箇月以上ノ予定ヲ以テ東経九十度以西、西経百四十度以東、南緯三十四度以南、北緯六十度以北ニ航海スルトキハ該艦船乗組准士官以上、候補生及文官ニハ別表ニ依リ支度手当ヲ給ス但シ第一期練習中ノ候補生ニハ之ヲ給セス
(別表)
支度手当表
将官及相当官
上長官
士官
兵曹長及相当官
候補生准士官
二百五十円
百円
七十円
三十円
二十五円
艦長タル上長官ニハ五十円ヲ増加ス
高等文官二等以上ハ将官及相当官、五等以上ハ上長官、六等以下ハ士官、試補及判任文官ハ候補生准士官ノ額トス