(警視庁ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治36年1月20日
法令の形式: 勅令
朕警視廳ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年一月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二號
第一條 「ペスト」豫防ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲警視廳ニ臨時左ノ職員ヲ置キ第三部ニ屬セシム
防疫事務官 專任 三人
檢疫醫 九十人
防疫書記 專任 五人
監吏 九十人
第二條 防疫事務官ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條 檢疫醫、書記及監吏ハ警視總監之ヲ命ス
第四條 官吏ニシテ第一條ノ職員タル者ハ各其ノ本官ノ待遇ヲ受ク其ノ官ニ在ラサル者ノ待遇ハ防疫事務官ニ在リテハ奏任其ノ他ノ者ニ在リテハ判任トス
第五條 官吏ニシテ第一條ノ職員ヲ兼ヌル者ニハ一箇年六百圓以內其ノ他ノ者ニハ一箇月百五十圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得但シ檢疫醫、專任書記及監吏ニ支給スヘキ手當ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依ル
朕警視庁ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年一月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二号
第一条 「ペスト」予防ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為警視庁ニ臨時左ノ職員ヲ置キ第三部ニ属セシム
防疫事務官 専任 三人
検疫医 九十人
防疫書記 専任 五人
監吏 九十人
第二条 防疫事務官ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第三条 検疫医、書記及監吏ハ警視総監之ヲ命ス
第四条 官吏ニシテ第一条ノ職員タル者ハ各其ノ本官ノ待遇ヲ受ク其ノ官ニ在ラサル者ノ待遇ハ防疫事務官ニ在リテハ奏任其ノ他ノ者ニ在リテハ判任トス
第五条 官吏ニシテ第一条ノ職員ヲ兼ヌル者ニハ一箇年六百円以内其ノ他ノ者ニハ一箇月百五十円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得但シ検疫医、専任書記及監吏ニ支給スヘキ手当ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル