現行の耕地整理法第164条では、整理委員が規約に基づいて農工銀行から借り入れた金額と利子について、参加土地所有者が連帯して責任を負うと定められている。今回の改正案では、「日本勧業銀行又は」という文言を追加し、借入先を拡大することを目的としている。耕地整理は農事改良上の最重要課題であるが、農民の経済状況から資金調達が困難で、十分に実施されていない現状がある。そこで、日本勧業銀行法の改正により無担保での資金供給を可能とし、それに関連して本法改正により、勧業銀行からの安定的な資金供給を実現することを意図している。
参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第6号