耕地整理に必要な資金の借入について、現行の日本勧業銀行法では抵当物の提供が必須となっており、手続きが困難である。そこで、耕地整理に要する資金については、一定の手続きを踏むことで抵当を徴収せずに定期償還貸付または年賦償還貸付を可能とする法改正を行い、農事の改良を図ることを目的とする。なお、本改正案については大蔵省、農商務省、日本勧業銀行に意見を確認したが、特段の異議は出されていない。
参照した発言: 第18回帝国議会 衆議院 日本勧業銀行法中改正法律案委員会 第2号