(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治36年6月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第九號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十四條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
日本勸業銀行ハ臺灣ニ於テ貸付ヲ爲ス場合ニハ業主權ヲ擔保ニ徵スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本法中抵當ニ關スル規定ヲ準用ス
第十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ參加土地所有者總員カ連帶責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキ又ハ整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ借用ヲ申出タルトキハ抵當ヲ徵セスシテ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第九号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十四条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
日本勧業銀行ハ台湾ニ於テ貸付ヲ為ス場合ニハ業主権ヲ担保ニ徴スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本法中抵当ニ関スル規定ヲ準用ス
第十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ参加土地所有者総員カ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキ又ハ整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ借用ヲ申出タルトキハ抵当ヲ徴セスシテ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ為スコトヲ得